石油及び可燃性天然ガス資源開発法とは? わかりやすく解説

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石油及び可燃性天然ガス資源開発法

読み方せきゆおよびかねんせいてんねんがすしげんかいはつほう
【英】: petroleum and inflammable natural gas resources development law

1952 年昭和 27 年)に制定された、わが国における石油・ガス資源保護コンサーベーション)のための規制法である。その第 1 条は、この法律の目的は「石油および天然ガス合理的開発のために、その特性応じ掘採方法定めとともに可燃性天然ガス探鉱促進を図ること」にあるとしている。油層究極採収率低下させないような合理的開発のための具体的な規制としては、「水止め確実な実施」、「適正な坑井間隔確保」、「産出ガス・油比抑制」、「端ガス・キャップ到達した坑井封鎖」、「坑井鉱区境界からの適正距離の確保」、「二次採取法実施計画届出」などが定められており、坑井間隔ガス・油比については、必要なとき特定の油層について通商産業大臣特定値を定めることができるとしている。また坑井鉱区境界からの距離については、同法施行規則において、「深度 1,500m上の油井および深度 500m上のガス井にあっては 100m 以上」と定めている。同法また、天然ガス資源探鉱促進するために天然ガス探鉱補助金交付することを定めている。またこの法の目的とする技術的合理性を保つために通商産業大臣諮問機関として「石油および可燃性天然ガス資源開発審議会PEAC と略称された)」の設置定めた。同審議会は現在では石油審議会開発部となっている。




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