防火安全技術者の活用範囲の拡大
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/29 12:53 UTC 版)
「防火安全技術者」の記事における「防火安全技術者の活用範囲の拡大」の解説
防火安全技術者が工事等の設計時から竣工時まで関与して消防法令の適合状況調査や助言が行われることを条件に、建物やテナントの所有者等において義務となる届出や検査受検を省略することが可能となっており、様々な活用が図られている。 消防用設備等設置計画の届出等省略(平成22年4月1日運用開始)として、東京都火災予防条例第58条の2により、消防用設備等の設置を行おうとする場合は、工事着手10日前までに消防署長に消防用設備等設置計画を届け出なければならないが、設置に係る計画または工事に関し、防火安全技術者により消防法令への適合状況調査又は防火安全への助言が行われた上で条件を満たした場合は、この届出を省略できる。 防火対象物工事等計画の届出等省略(平成23年9月1日運用開始)として、東京都火災予防条例第56条により、防火対象物の建築、修繕、模様替え等に係る工事を行う場合は、工事着手7日前までに消防署長に防火対象物工事等計画を届け出なければならないが、工事部分の管理権原者及び用途に変更がなく、現に消防関係法令違反が存在しない場合に、防火安全技術者が消防署の行う使用検査に立ち会うことを条件として、この届出を省略できる。 防火対象物一時使用開始届出の検査省略及び一時使用期間の延長(平成23年9月1日運用開始)として、東京都火災予防条例第56条の3により、防火対象物一時使用を届出し消防署長による使用検査で支障がないと認められた場合は、月4日以内に限定して一時的に用途を変更し(たとえば不特定者の出入りする店舗等)として使用することができるところ、防火安全技術者が所定の事前確認を行い、消防署長の審査で支障ないと認められた場合は使用検査受検を省略できる。また、上記において使用検査を受けた場合、月4日までである一時使用期間を月7日まで延長して実施することができる。 禁止行為の解除承認申請の現地調査省略(平成23年9月1日運用開始)として、東京都火災予防条例第23条により指定された場所での喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みをする場合に必要な禁止行為解除承認申請及び消防署長の審査及び現地調査を受ける必要があるが、喫煙のみの申請又はスモークマシンの使用のみの申請に限り、防火安全技術者が解除基準の適合状況を事前確認することを条件として、消防署長が支障ないと認めた場合は現地調査受検が省略される。
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