防火安全技術者の活用範囲の拡大とは? わかりやすく解説

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防火安全技術者の活用範囲の拡大

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/29 12:53 UTC 版)

防火安全技術者」の記事における「防火安全技術者の活用範囲の拡大」の解説

防火安全技術者工事等の設計時から竣工時まで関与して消防法令適合状況調査助言が行われることを条件に、建物テナント所有者等において義務となる届出検査受検省略することが可能となっており、様々な活用図られている。 消防用設備設置計画届出省略平成22年4月1日運用開始)として、東京都火災予防条例58条の2により、消防用設備等の設置行おうとする場合は、工事着手10日前までに消防署長消防用設備設置計画届け出なければならないが、設置係る計画または工事関し防火安全技術者により消防法令への適合状況調査又は防火安全への助言が行われた上で条件満たした場合は、この届出省略できる防火対象物工事計画の届出省略平成23年9月1日運用開始)として、東京都火災予防条例56条により、防火対象物建築修繕模様替え等に係る工事を行う場合は、工事着手7日前までに消防署長防火対象物工事計画届け出なければならないが、工事部分の管理権原者及び用途変更がなく、現に消防関係法令違反存在しない場合に、防火安全技術者消防署の行う使用検査立ち会うことを条件として、この届出省略できる防火対象物一時使用開始届出検査省略及び一時使用期間の延長平成23年9月1日運用開始)として、東京都火災予防条例56条の3により、防火対象物一時使用届出消防署長による使用検査支障がないと認められ場合は、月4日以内限定して一時的に用途変更し(たとえば不特定者の出入りする店舗等)として使用することができるところ、防火安全技術者所定事前確認行い消防署長審査支障ない認められ場合使用検査受検省略できるまた、上記において使用検査受けた場合、月4日までである一時使用期間を月7日まで延長して実施することができる。 禁止行為解除承認申請現地調査省略平成23年9月1日運用開始)として、東京都火災予防条例第23条により指定された場所での喫煙裸火使用又は危険物品の持込みをする場合必要な禁止行為解除承認申請及び消防署長審査及び現地調査を受ける必要があるが、喫煙のみの申請又はスモークマシン使用のみの申請限り防火安全技術者解除基準適合状況事前確認することを条件として、消防署長支障ない認めた場合現地調査受検省略される

※この「防火安全技術者の活用範囲の拡大」の解説は、「防火安全技術者」の解説の一部です。
「防火安全技術者の活用範囲の拡大」を含む「防火安全技術者」の記事については、「防火安全技術者」の概要を参照ください。

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