鉱害防止事業計画の届出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 18:42 UTC 版)
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の記事における「鉱害防止事業計画の届出」の解説
採掘権者または租鉱権者は、鉱山保安法の規定により措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る鉱害防止事業について、鉱害防止事業計画を作成し、これを経済産業省の地方支分部局である産業保安監督部長に届け出る。
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