租鉱権
わが国の鉱業法において、採掘権の上に成立する一種の物権的用益権であり、他人の採掘鉱区の一部または特定鉱床の一部を目的として設定され、租鉱区内において鉱物を掘採し、取得する権利である。鉱業権と同様に独占的・排他的権利であり、物権と見なされ、不動産に関する規定が原則として準用されるが、その処分は極度に制限される。すなわち、相続その他の一般承継の目的とはなるが、譲渡、抵当権設定などの目的とはならない。租鉱権の設定は、採掘権者と租鉱権者となろうとする者との間の租鉱権設定契約に基づき、その両者から、通商産業局長にその認可を申請し、その認可を得て登録することにより発生する。通商産業局長の認可は、残鉱の掘採その他鉱区の一部における鉱物の経済的開発のため必要と認められるときに限り行われる。租鉱権の存続期間は、設定の登録の日から 5 年以内とされており、その延長は 1 回だけ認められる。また、租鉱権の享有資格者は原則として、鉱業権と同じく日本国民または日本国法人に限られる。 |

租鉱権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/23 08:08 UTC 版)
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租鉱権(そこうけん)とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利(鉱業法6条)。租鉱権の内容については鉱業法に規定されている。
租鉱権の性質
- 租鉱権は、物権とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定が準用される(鉱業法71条)。
- 租鉱権は、相続その他の一般承継の目的となるほか、権利の目的となることができない(鉱業法72条)。
鉱業原簿への登録
租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録される(鉱業法84条1項)。そして、これらの事項は、相続その他の一般承継・採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は採掘権の消滅・採掘鉱区の減少・存続期間の満了もしくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録が効力要件となっている(鉱業法85条)。
鉱業原簿及び登録については、鉱業登録令及び鉱業登録令施行規則に規定されている。
租業権者となる者は、条約で別段の定めがない限り、日本国民又は日本国法人でなければならない(鉱業法第87条)。
関連項目
外部リンク
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