租鉱権
読み方: そこうけん
わが国の鉱業法において、採掘権の上に成立する一種の物権的用益権であり、他人の採掘鉱区の一部または特定鉱床の一部を目的として設定され、租鉱区内において鉱物を掘採し、取得する権利である。鉱業権と同様に独占的・排他的権利であり、物権と見なされ、不動産に関する規定が原則として準用されるが、その処分は極度に制限される。すなわち、相続その他の一般承継の目的とはなるが、譲渡、抵当権設定などの目的とはならない。租鉱権の設定は、採掘権者と租鉱権者となろうとする者との間の租鉱権設定契約に基づき、その両者から、通商産業局長にその認可を申請し、その認可を得て登録することにより発生する。通商産業局長の認可は、残鉱の掘採その他鉱区の一部における鉱物の経済的開発のため必要と認められるときに限り行われる。租鉱権の存続期間は、設定の登録の日から 5 年以内とされており、その延長は 1 回だけ認められる。また、租鉱権の享有資格者は原則として、鉱業権と同じく日本国民または日本国法人に限られる。 |
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