鉱害防止事業基金制度とは? わかりやすく解説

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鉱害防止事業基金制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 18:42 UTC 版)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の記事における「鉱害防止事業基金制度」の解説

採掘権者または租鉱権者は、経済産業大臣指定した使用終了した特定施設、すなわち鉱害防止事業計画基づいて鉱害防止事業実施した後においても、坑または廃水汚染の状態、量その他の状況経済産業省令定め基準適合せず、または自然的および社会的条件照らし鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれる廃止鉱山鉱害防止必要な基金を、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構設けられ鉱害防止事業基金として拠出する。

※この「鉱害防止事業基金制度」の解説は、「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の解説の一部です。
「鉱害防止事業基金制度」を含む「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の記事については、「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の概要を参照ください。

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