鉱害防止事業基金制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 18:42 UTC 版)
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」の記事における「鉱害防止事業基金制度」の解説
採掘権者または租鉱権者は、経済産業大臣が指定した使用が終了した特定施設、すなわち鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施した後においても、坑水または廃水の汚染の状態、量その他の状況が経済産業省令で定める基準に適合せず、または自然的および社会的条件に照らし、鉱害防止事業を確実かつ永続的に実施することが必要であると見込まれる廃止鉱山の鉱害防止に必要な基金を、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に設けられた鉱害防止事業基金として拠出する。
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