金属鉱業等鉱害対策特別措置法とは? わかりやすく解説

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金属鉱業等鉱害対策特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 18:42 UTC 版)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法(きんぞくこうぎょうとうこうがいたいさくとくべつそちほう)とは、金属鉱物等の採掘選鉱製錬等に使用された坑道および鉱滓等の集積場の使用後の鉱害防止について定められている日本の法律法令番号は昭和48年法律第26号、1973年(昭和48年)5月1日公布され、同年7月1日[1]から施行された。


  1. ^ 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の施行期日を定める政令(昭和48年政令第176号)
  2. ^ 金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第5条(指定特定施設の指定基準)
  3. ^ 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成4年政令第354号)


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