鉱業原簿への登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/03 14:00 UTC 版)
租鉱権の設定、変更、存続期間の延長、相続その他の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録される(鉱業法84条1項)。そして、これらの事項は、相続その他の一般承継・採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は採掘権の消滅・採掘鉱区の減少・存続期間の満了もしくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録が効力要件となっている(鉱業法85条)。 鉱業原簿及び登録については、鉱業登録令及び鉱業登録令施行規則に規定されている。
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