特定景観形成歴史的建造物制度とは? わかりやすく解説

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特定景観形成歴史的建造物制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:18 UTC 版)

横浜の都市デザイン」の記事における「特定景観形成歴史的建造物制度」の解説

「特定景観形成歴史的建造物制度」は、魅力ある都市景観創造推進する上で特に重要な歴史的建造物指定することができる制度として、2013年12月に「横浜市魅力ある都市景観創造に関する条例景観条例)」の一部改正し新設し制度。「『歴史を生かしたまちづくり』の推進について」の検討において、その具体的な内容検討された。歴史的建造物は、活用のための用途変更を伴う大規模な改修などを行おうとすると、建築基準法への適合課題となる場合多くみられるが、本制度による指定を基に建築審査会同意を得ることで、建築基準法適用除外建築基準法第3条第3号第1項)とすることができ、歴史的建造物価値残したまま、バランスのとれた保全利活用検討も可能となった2016年2月、「旧円通寺客殿旧木村家住宅主屋)」が指定第一となった

※この「特定景観形成歴史的建造物制度」の解説は、「横浜の都市デザイン」の解説の一部です。
「特定景観形成歴史的建造物制度」を含む「横浜の都市デザイン」の記事については、「横浜の都市デザイン」の概要を参照ください。

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