特定景観形成歴史的建造物制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 10:18 UTC 版)
「横浜の都市デザイン」の記事における「特定景観形成歴史的建造物制度」の解説
「特定景観形成歴史的建造物制度」は、魅力ある都市景観の創造を推進する上で特に重要な歴史的建造物を指定することができる制度として、2013年12月に「横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(景観条例)」の一部を改正し新設した制度。「『歴史を生かしたまちづくり』の推進について」の検討において、その具体的な内容が検討された。歴史的建造物は、活用のための用途変更を伴う大規模な改修などを行おうとすると、建築基準法への適合が課題となる場合が多くみられるが、本制度による指定を基に建築審査会の同意を得ることで、建築基準法を適用除外(建築基準法第3条第3号第1項)とすることができ、歴史的建造物の価値を残したまま、バランスのとれた保全と利活用の検討も可能となった。2016年2月、「旧円通寺客殿(旧木村家住宅主屋)」が指定第一号となった。
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