離島振興法以外の関連法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 01:21 UTC 版)
「離島振興法」の記事における「離島振興法以外の関連法」の解説
前述の通り東京都では伊豆諸島以外の有人離島、鹿児島県では奄美群島、沖縄県は全域が本法の有人指定離島に指定されておらず、これらの一部は別の法律により振興が図られる。 小笠原諸島振興開発特別措置法に指定されている有人2島父島、母島。なお他の2島(硫黄島、南鳥島)は民間不居住 奄美群島振興開発特別措置法に指定されている有人8島喜界島、奄美大島、加計呂麻島、与路島、請島、徳之島、沖永良部島、与論島 沖縄振興特別措置法に指定されている有人37島指定離島の一覧参照 以上、小計47の有人離島は別の法律により振興対象となっている。 また、有人国境離島特別措置法(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法)が2017年(平成29年)4月から10年間の時限立法で制定施行され、領海や排他的経済水域の保全を主眼とし、国が船舶・航空運賃を一部負担や安定的な漁業経営のため必要な財政措置、国が土地の買い取りや港湾整備などに努めるとされている。2016年(平成28年)10月現在、外海周辺の特定有人国境離島地域である国境離島71島が指定されており、その殆どは離島振興法の有人指定離島である。またこの法律でも、既存の特別振興法がある小笠原諸島、奄美群島、沖縄県下の諸島は対象外である。
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