離島振興法以外の関連法とは? わかりやすく解説

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離島振興法以外の関連法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 01:21 UTC 版)

離島振興法」の記事における「離島振興法以外の関連法」の解説

前述通り東京都では伊豆諸島以外の有人離島鹿児島県では奄美群島沖縄県全域本法有人指定離島指定されておらず、これらの一部別の法律により振興図られる小笠原諸島振興開発特別措置法指定されている有人2島父島母島。なお他の2島(硫黄島南鳥島)は民間居住 奄美群島振興開発特別措置法指定されている有人8島喜界島奄美大島加計呂麻島与路島請島徳之島沖永良部島与論島 沖縄振興特別措置法指定されている有人37指定離島の一覧参照 以上、小計47有人離島別の法律により振興対象となっている。 また、有人国境離島特別措置法有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法)が2017年平成29年4月から10年間の時限立法制定施行され領海排他的経済水域保全主眼とし、国が船舶航空運賃一部負担安定的な漁業経営のため必要な財政措置、国が土地買い取り港湾整備などに努めるとされている。2016年平成28年10月現在、外海周辺特定有人国境離島地域である国境離島71島が指定されており、その殆どは離島振興法有人指定離島である。またこの法律でも、既存の特別振興法がある小笠原諸島奄美群島沖縄県下の諸島対象外である。

※この「離島振興法以外の関連法」の解説は、「離島振興法」の解説の一部です。
「離島振興法以外の関連法」を含む「離島振興法」の記事については、「離島振興法」の概要を参照ください。

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