離島振興計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 01:21 UTC 版)
離島振興計画は、離島振興対策実施地域の指定があった場合に、離島振興法第三条に規定される主務大臣が定める基本方針に基づいて、各都道府県が定めるよう努めることとしている(同法四条)。定める際には、当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない(同法四条3項)。 同法四条2項には、交通施設及び通信施設、農林水産関係や電力施設等、生活環境、医療の確保等、高齢者の福祉等、教育及び文化振興、観光開発、島外交流促進、防災に必要な国土保全施設等などの事項について定めるように書かれている。 なお、離島振興法改正により、本法の適用が2023年(令和5年)3月31日までとなっているため、離島振興計画に記載されている自治体が市町村合併によって編入されていることもあるので注意が必要である。都道府県が発行する振興計画の中に島嶼群毎の振興計画が記載されている。
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