離島振興の全般経緯
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日本が太平洋戦争後の混乱からようやく立ち直ろうとしていた昭和20年代後半、離島を有する都道府県において、離島振興のための単独事業の実施や特別法制定に向けた独自の動きがみられた。 1952年(昭和27年)には離島航路整備法が制定され、離島航路の維持・改善のための国の助成が始まった。 1953年(昭和28年)1月、長崎県の呼びかけを契機に、東京都、新潟県、島根県、及び鹿児島県を加えた5都県の知事が「離島振興法制定に関する趣意書」を作成し、その後当該5都県が共同して離島振興に係る法案の検討と制定に向けた運動を展開した。 こうした活動が実を結び、1953年(昭和28年)7月15日、離島振興法は10年間の時限立法として制定、同年7月22日に公布された。 その後、離島振興法は、6次の改正・延長が行われた。最近の改正等としては、2011年(平成23年)8月23日成立・2012年(平成24年)4月1日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」(平成23年法律第105号)により、従来義務規定となっていた離島振興計画の策定が努力義務化された。 また、2012年(平成24年)6月20日に成立し、2013年(平成25年)4月1日施行された改正法により、法律の有効期間が(令和5年)3月31日までの10年間にさらに延長されるとともに、主務大臣の追加、防災のための財政措置等、財源の確保、特に重要な役割を担う離島の保全・振興に関する検討等が規定された。
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