有人国境離島地域とは? わかりやすく解説

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有人国境離島地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 15:03 UTC 版)

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の記事における「有人国境離島地域」の解説

同法の「有人国境離島地域」の定義は次の通り2条1項)。 自然的経済的社会的観点から一体をなす認められる二以上の離島構成される地域当該離島のうちに領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号第一条第一項の海域限界画する基礎となる基線同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線基点を含む。次号において「領海基線」という。)を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民居住する離島構成される地域 前号定めるもののほか、領海基線有する離島であって現に日本国民居住するものの地域 まず国は有人国境離島地域において、国の行政機関施設設置するよう努め5条)、有人国境離島地域内の土地であって当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要がある認められるものについては、買取りその他の必要な措置講ずるよう努める(6条)。 国・地方公共団体領海排他的経済水域等の保全に関する活動利用される有人国境離島地域内の港湾漁港道路及び空港の整備のために必要な措置講ずるよう努める(7条)。 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為防止のための体制強化その他の必要な措置講ずるよう努めものとする(8条)。

※この「有人国境離島地域」の解説は、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の解説の一部です。
「有人国境離島地域」を含む「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の記事については、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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