有人国境離島地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/23 15:03 UTC 版)
「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の記事における「有人国境離島地域」の解説
同法の「有人国境離島地域」の定義は次の通り(2条1項)。 自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で構成される地域(当該離島のうちに領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第一条第一項の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第二条第一項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。次号において「領海基線」という。)を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域 前号に定めるもののほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域 まず国は有人国境離島地域において、国の行政機関の施設を設置するよう努め(5条)、有人国境離島地域内の土地であって、当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努める(6条)。 国・地方公共団体は領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動に利用される有人国境離島地域内の港湾、漁港、道路及び空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努める(7条)。 国及び地方公共団体は、有人国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする(8条)。
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