法律および政令への署名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)
法律および政令には国務大臣の署名と内閣総理大臣による連署を必要とする(憲法第74条)。内閣総理大臣および各省大臣は内閣法上、主任の大臣と呼ばれ、担当国務に関係する法律、政令を公布する際その末尾に国務大臣による署名と内閣総理大臣の連署を要することになる。主任の大臣以外の大臣は、連署・副署をしない。ただし、主任の大臣の誰かが外遊などで国内不在となる場合に一時的にその臨時代理を命ぜられることがあり、その際は連署・副署に名を連ねることとなる。 主任の大臣が複数あるときは署名は建制順による。また、内閣総理大臣自身が主任の大臣として署名の主体となるときは連署は行わない例である。 今日の通説的見解によれば、この署名・連署は執行の責任を表示するという性質のものであり、これを欠いていても法律や政令の効力やこれらの執行の責任には影響しない。 大日本帝国憲法下の「副署」が国務大臣の輔弼についての責任を表示するものであったのに対して、現行憲法下の「連署」は法律・政令に対する内閣自身の執行・制定についての責任を表示するものであり性格が異なる。なお、現行憲法下においても「副署」が行われる例(解散詔書など)があり、これは憲法74条に規定する「署名」や「連署」とは異なるものであるが、天皇の国事行為において内閣による助言と承認があったことを内閣総理大臣が内閣を代表して確認を行うもので、慣行として適当なものであると評価されている。
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