業務内容の変容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 10:25 UTC 版)
「国立高度専門医療研究センター」の記事における「業務内容の変容」の解説
旧国立高度専門医療センターの業務内容は、従前の「厚生労働省設置法」(平成11年法律第97号)にて、特定の疾患その他の事項に関する、診断及び治療、調査及び研究並びに技術者の研修などと定められていた。新たに施行された「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」(平成20年法律第93号)では、国立高度専門医療研究センターの目的、業務範囲の規定が、国民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る医療に関する、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修、その他これら業務に係る成果の普及及び政策の提言などとなっており、「調査、研究、技術の開発」といった文言が前面に置かれているのが特徴である。
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