業務停止命令の行政処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/24 15:42 UTC 版)
「グローバルトリニティー」の記事における「業務停止命令の行政処分」の解説
2010年2月18日、消費者庁と東京都は勧誘に際して予約が必要な定員制授業なのにもかかわらず、「いつでも無制限に受講できる」との虚偽の告知をしたり、勧誘を断った者に「この場で決めないと後悔する」と執拗に迫るなどの手口が悪質だとして、フォートレスジャパンに対して特定商取引法(不実告知)に基づく6カ月の業務停止命令を出した。
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