業務停止命令の行政処分とは? わかりやすく解説

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業務停止命令の行政処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/24 15:42 UTC 版)

グローバルトリニティー」の記事における「業務停止命令の行政処分」の解説

2010年2月18日消費者庁東京都勧誘に際して予約必要な定員制授業なのにもかかわらず、「いつでも無制限に受講できる」との虚偽告知をしたり、勧誘断った者に「この場で決めない後悔する」と執拗に迫るなどの手口が悪質だとして、フォートレスジャパンに対して特定商取引法不実告知)に基づく6カ月業務停止命令出した

※この「業務停止命令の行政処分」の解説は、「グローバルトリニティー」の解説の一部です。
「業務停止命令の行政処分」を含む「グローバルトリニティー」の記事については、「グローバルトリニティー」の概要を参照ください。

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