業務制限とは? わかりやすく解説

業務制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 16:53 UTC 版)

行政書士」の記事における「業務制限」の解説

行政書士は、上記業務外形含まれる業務であっても、他の法律により制限される業務行えない。「他の法律」には弁護士法公証人法司法書士法海事代理士法公認会計士法税理士法社会保険労務士法建築士法などが該当するとされている。具体例次のとおりであり、判例行政通達などにより広く規制されている。 就業規則作成行政書士法昭和55年改正附則2項行政書士は除く) 労働基準法に基づく告訴・告発状作成労働基準法104第1項申告書作成およびこれらの提出代行行政書士法昭和55年改正附則2項行政書士は除く) 単なる作成レベル超える請求書督促状等の意思表示内容とする書面 登記裁判手続のために、法務局裁判所等に提出予定される各種書類契約書遺産分割協議書定款各種議事録など)の作成やこれらの事務取り扱う過程作成されるべき書類作成例え住宅用家屋証明書交付申請作成現況証明申請書作成境内地証明申請書作成など) 官公署対す審査請求行政庁対す不服申立ての手続の代理書類作成行政書士書類作成した許認可等に関して特定行政書士が行場合を除く) 将来法的紛争発生することが予測される状況における書類作成相談助言指導[要検証ノート] 自賠責保険請求代理後遺障害被害者請求代理業務のほか、一般法律事件に関して法律事務取り扱う過程作成される書類作成[要検証ノート] 行政書士において依頼者が他の法律作成禁止されている申立書その他書類の添付書類にすることを知りながら依頼者の求めに応じて作成等(作成をするための戸籍謄本等の職務上請求等)する行為 自筆証書遺言保管制度における遺言書保管申請法務局提出書類作成[要検証ノート] 行政書士他人から第三者戸籍または除籍謄本抄本もしくは記載事項証明書交付請求のみを依頼され当該依頼に基づき当該行政書士名義戸籍謄本等を請求することは、行政書士法規定する行政書士業務含まれない

※この「業務制限」の解説は、「行政書士」の解説の一部です。
「業務制限」を含む「行政書士」の記事については、「行政書士」の概要を参照ください。


業務制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:15 UTC 版)

司法書士」の記事における「業務制限」の解説

司法書士は、通常の司法書士業務とされている業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。 法第3条8項は法3条1項業務縮減する性質有しているため、業務範囲超える場合弁護士法72違反問題となるとされている。

※この「業務制限」の解説は、「司法書士」の解説の一部です。
「業務制限」を含む「司法書士」の記事については、「司法書士」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「業務制限」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「業務制限」の関連用語

業務制限のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



業務制限のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの行政書士 (改訂履歴)、司法書士 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS