保管、廃棄等とは? わかりやすく解説

保管、廃棄等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 20:07 UTC 版)

水銀に関する水俣条約」の記事における「保管、廃棄等」の解説

第十条 水銀廃棄物以外の水銀環境適正な暫定的保管 環境適正な保管 第十一条 水銀廃棄物 有害廃棄物国境越え移動及びその処分規制に関するバーゼル条約関連する定義は、バーゼル条約締約国関し、この条約対象となる廃棄物について適用する第十二条 汚染された場所 水銀汚染された場所を特定し評価するための戦略策定する汚染された場所がもたらす危険を減少させるための措置は、水銀による人の健康及び環境対す危険性評価取り入れ環境適正な方法行われる締約国会議は、汚染された場所の管理に関する手引であって次の事項に関する方法及び取組方法を含むものを採択する。場所の特定及び特性評価 公衆関与 人の健康及び環境対す危険性評価 汚染された場所がもたらす危険の管理係る選択肢 効果及び費用評価 成果検証

※この「保管、廃棄等」の解説は、「水銀に関する水俣条約」の解説の一部です。
「保管、廃棄等」を含む「水銀に関する水俣条約」の記事については、「水銀に関する水俣条約」の概要を参照ください。

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