保管、廃棄等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 20:07 UTC 版)
「水銀に関する水俣条約」の記事における「保管、廃棄等」の解説
第十条 水銀廃棄物以外の水銀の環境上適正な暫定的保管 環境上適正な保管 第十一条 水銀廃棄物 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の関連する定義は、バーゼル条約の締約国に関し、この条約の対象となる廃棄物について適用する。 第十二条 汚染された場所 水銀汚染された場所を特定し評価するための戦略を策定する。 汚染された場所がもたらす危険を減少させるための措置は、水銀による人の健康及び環境に対する危険性の評価を取り入れ、環境上適正な方法で行われる。 締約国会議は、汚染された場所の管理に関する手引であって、次の事項に関する方法及び取組方法を含むものを採択する。場所の特定及び特性の評価 公衆の関与 人の健康及び環境に対する危険性の評価 汚染された場所がもたらす危険の管理に係る選択肢 効果及び費用の評価 成果の検証
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