環境影響評価の実施等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 13:34 UTC 版)
「環境影響評価法」の記事における「環境影響評価の実施等」の解説
事業者が、方法書についての都道府県知事等の意見が述べられたときには、これを勘案して環境影響評価の項目並びに調査、予測および評価の手法を選定すること(第11条第1項)、その項目および手法に基づき環境影響評価を行うこと(第12条)を規定している。 なお、対象事業の特性に応じた環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法等について、意見を求め定めていく、第5条から第11条に掛けての手続きのことを「スコーピング」というが、このスコーピングの指針について、主務大臣が環境大臣と協議して定めること(第11条第3項)、環境大臣は、主務大臣が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表すること(第13条)を定めている。
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