最高権(対外主権)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:11 UTC 版)
第二に、国権の属性としての最高独立性(例:日本国憲法前文3項)。国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利としての国家主権。内政不干渉の原則および国家主権平等の原則(国際連合憲章第2条第7項、友好関係原則宣言)では、各国は明確な領域に基づく国家管轄権を確立し、その管轄領域内への他の国家の介入を排除される。したがって、主権を排他的管轄権としての公権力と定義することもできる。 グスタフ・ラートブルフは「主権は国際法的主体性に外ならない。即ち国家は主権的であるが故に国際法主体であるのではなく,国際法主体であるが故に主権的であるのである」とし、主権は国際法、国際関係を前提としたものであるとする。ハインリヒ・トリーペルは国際法の基礎を国家間の合意におき、またH.コルテ(Korete)は主権を他の支配力からの独立として把握し、H.ヤライス(Jahrreiss)は外部の支配者に従属することのない場合に国家が主権的であるとした。したがって対外的には主権と独立は同義であるとされた。1923年アメリカのモンタナ州最高裁判所は主権を「それによって独立国家が統治せられる最高・絶対・無制約の権力」と定義した。このように国家が他の国家権力に拘束されないことを対外主権という。
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