第二論とは? わかりやすく解説

第二論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 05:01 UTC 版)

統治二論」の記事における「第二論」の解説

ロック国家基礎付けるために自然状態についての考察から始めている。(なお、本編内でも引用されていることからも分かるように、ロックの「自然状態」観は、神学者リチャード・フッカー影響多大に受けており、牧歌的平和的態と称した。)ロック自然状態では、人間自然法従った範囲内において完全に自由な状態にあり、原則的に服従関係がない平等な状態である。ここで導入されている自然法規範によれば人間には所有権認められている。この所有権起源労働求められ労働価値説)、全ての人間が持つもの(自然権)である。もし自然法認識されずにある人物の権利侵害されれば、当事者抵抗することが可能(抵抗権)であり、また第三者であっても制裁を加えることが可能である。この状態を戦争状態にあるとする。 しかし自然状態では「確立され安定した公知の法」「公知公平な裁判官」「判決適切に執行する権力」が欠けている。そのため、所有相互維持という目的のために、自然法解釈立法権)や執行権司法権行政権)を理解力ある一部人びと委譲することで安定的な自然法秩序もたらすことができる。ただし政治社会形成するためには対等な権利を持つ人間による相互同意不可欠である。こうして政治的な統一体が成立する議会という統治機関による多数決すべての構成員拘束する立法や行政などの権利有することができる(議院内閣制)。しかし自然法という前提帰結として政治社会立法行為自然法逸脱することはできない立法権常設の必要がなく、また立法権執行権同一の手にあると利己的に用いられる恐れがあるため、しばしば分離されることがある権力分立)。また他国との和戦締盟交渉を行う権力別に連合(federative)とするが、実際に執行権統合され組織によって実行される。この三権のうち、立法権最高権であり、他の権力はこれに従属する社会成員となった個々人間権力社会から取り戻すことはできないしかしながら政府人民共同利益から外れ権力乱用するようになれば、政府はその由来権限失い解体されたとみなされ人民新しい形態の立法権定めたり、古い形態のまま新し人間立法権与え権利を持つ。これが人民抵抗権であり、このことで人間生命財産所有保障される

※この「第二論」の解説は、「統治二論」の解説の一部です。
「第二論」を含む「統治二論」の記事については、「統治二論」の概要を参照ください。

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