自然災害一般とは? わかりやすく解説

自然災害一般

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:16 UTC 版)

義援金に係る差押禁止等に関する法律」の記事における「自然災害一般」の解説

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律しぜんさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ令和3年6月11日法律64号)とは、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律対象となる義援金は「自然災害義援金」であり、自然災害とは「暴風竜巻豪雨豪雪洪水崖崩れ土石流高潮地震津波噴火地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。」と定義されている(第2条)。 第204回国会衆議院災害対策特別委員会委員会提出法案として「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」が2021年令和3年5月20日提出され同年5月25日衆議院可決され同年6月4日参議院可決され成立した立法の経緯として、衆議院災害対策特別委員長は、趣旨説明のなかで「都度立法措置によるのでは、特に国会閉会中の迅速な対応が困難であること、また、対象となる災害範囲限定的となることなどの懸念等を踏まえ災害関連義援金係る差押え禁止に関する法律一般法として設定する」と述べている。 2021年令和3年6月11日公布され、「公布の日から施行する」(附則第1項)こととなり、同日から施行された。適用区分は、「令和三年一月一日以後発生した自然災害関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力妨げない。」(附則2項)とされた。自然災害義援金一般に適用されるため、以後個別立法不要になった。

※この「自然災害一般」の解説は、「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の解説の一部です。
「自然災害一般」を含む「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の記事については、「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の概要を参照ください。

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