自然災害一般
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 08:16 UTC 版)
「義援金に係る差押禁止等に関する法律」の記事における「自然災害一般」の解説
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律(しぜんさいがいかんれんぎえんきんにかかるさしおさえきんしとうにかんするほうりつ、令和3年6月11日法律第64号)とは、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律。 対象となる義援金は「自然災害義援金」であり、自然災害とは「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいう。」と定義されている(第2条)。 第204回国会で衆議院災害対策特別委員会で委員会提出法案として「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」が2021年(令和3年)5月20日に提出され、同年5月25日に衆議院で可決され、同年6月4日に参議院で可決され、成立した。立法の経緯として、衆議院災害対策特別委員長は、趣旨説明のなかで「都度の立法措置によるのでは、特に国会の閉会中の迅速な対応が困難であること、また、対象となる災害の範囲が限定的となることなどの懸念等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法として設定する」と述べている。 2021年(令和3年)6月11日に公布され、「公布の日から施行する」(附則第1項)こととなり、同日から施行された。適用区分は、「令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。」(附則第2項)とされた。自然災害義援金一般に適用されるため、以後個別の立法は不要になった。
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