自然災害の解釈と原発避難者の法適用についての論争とは? わかりやすく解説

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自然災害の解釈と原発避難者の法適用についての論争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 04:49 UTC 版)

被災者生活再建支援法」の記事における「自然災害の解釈と原発避難者の法適用についての論争」の解説

被災者生活再建支援法支給対象家屋被害受けた世帯のみならず自然災害による長期避難世帯支給対象としているが、福島第一原子力発電事故長期避難者への適用認められておらず、「自然災害」の解釈巡って国(内閣府福島県浪江町日弁連等の間で論争となっている。 そもそもは、2011年4月3日福島県知事菅直人内閣総理大臣に対し東日本大震災係る緊急要望」として被災者生活再建支援法を、原子力災害対象含めることを要望し4月4日浪江町議会総務省及び海江田万里経済産業大臣被災者生活再建支援制度原子力災害事項追加もしくは新たな生活支援のための制度構築面会要望し4月13日参議院災害対策特別委員会公明党山本博司議員原発事故避難者適用するよう質問し6月1日に、みどりの未来支援22条2号ハに該当するので支給対象加えるべきと提言し7月25日参議院予算委員会で、みんなの党川田龍平議員が「長期避難世帯認定福島県でないことを指摘し原子力災害長期避難者支援金を出すよう主張」し、8月19日日弁連が「東日本大震災復興構想会議提言対す意見書」として複合災害被害者である原発事故被害者支援法による支援とするよう提言した。 さらに2012年5月18日自由民主党衆議院議員秋葉賢也は「福島第一原子力発電所事故による被災者への被災者生活支援制度適用に関する質問主意書」により、「福島原子力発電所事故による避難により長期にわたり住宅居住不能な場合には、被災者生活再建支援制度弾力的に運用して支援金支給することにより、かかる被災者の生活の再建支援すべき」「弾力的運用困難な場合には、被災者生活再建支援法改正により、かかる被災者の生活の再建支援すべき」と考え政府の見解質問したが、時の野田佳彦総理大臣は「原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号第三条第一本文規定により東京電力がその損害賠償する責め任ずることとなる。」を回答するなど、民主党政権原発事故避難者への支援金支給ことごとく退けた。 なお、原発事故避難者にも、同制度適用すべきとした秋葉賢也は、自民党与党になると復興副大臣となっている。 日本弁護士連合会では、平成24年7月5日公開され東京電力福島原子力発電所事故調査委員会国会事故調)の報告書において、本件原発事故の「直接的原因は、地震及び地震誘発され津波という自然現象である」と結論付けられていることから、本原発事故が、地震・津波起因していることは疑いなく本件原発事故自然災害との間に因果関係があることは明らかであることから、自然災害起因する災害について支援の対象としている被災者生活再建支援法原発事故避難者にも適用するよう会長声明求めている。日本弁護士連合会会長声明は、法律解釈にしたがって人権侵害になるとされている場合出されるのである。(日弁連HP参照福島県議会では、同法制度が県の自治事務であり、県内外に多く原発避難者抱えているにもかかわらずこれまで「自然災害の解釈と原発避難者の法適用についての論争」がされず県政チェック機能果たしていない平成23年度6月議会7月1日定例会)で、日本共産党神山悦子議員の「避難住民携帯電話通話料負担小さくありません。災害救助法適用するなどして被災者負担軽減を図るよう求めますが、県の考え伺います。」という質疑に、 荒竹宏之生活環境部長が「避難者携帯電話通話料負担軽減つきましては、被災者の生活全般支援のため、被災者生活再建支援法による支給金額大幅な拡充原子力災害被災者対す同法による救済等を国に強く要請しているところであります。」と論点外れた応答がされたのみであり、平成25年6月議会まで被災当事県でありながらまったく議論されていない。(福島県HP参照2013年4月10日浪江町長は根本匠復興大臣対し東日本大震災起因する原発事故による長期避難世帯被災者生活再建支援法長期避難世帯認めるよう求め要望書」を提出し同じく佐藤雄平福島県知事対し東日本大震災起因する原発事故による長期避難世帯被災者生活再建支援法長期避難世帯認め速やかに支援金支給求め要望書」を提出した。これに呼応して4月26日山岸憲司日本弁護士連合会会長は「被災者生活再建支援法福島第一原子力発電所事故長期避難者への適用求め会長声明」を行なった浪江町では、(1)自然災害起因する今回原子力発電所事故支給対象とせねば支援法が死に法となる。(2)法解釈現場を知る福島県被災者寄り添い柔軟に運用する義務がある。(3)東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律趣旨踏まえ被災者生活再建支援法適用すべき。(4)長期避難世帯認定は、被災自治体社会福祉士会、弁護士会などの専門家の意見参考にすべき。(5)復興予算をまず被災者生活再建資金に使うべき。(6)被災者生活再建支援法は、平成7年阪神大震災教訓を受け誕生し様々な災害乗り越え改良積み重ねてきた法律であるとし、被災地は、その精神受け継ぎ次につなげる義務がある。などと主張している。(浪江町HP参照2013年5月20日福島県弁護士会会長小池達哉氏は会長声明で「本件原発事故による避難者は、避難生活長期化により、生活資金枯渇しつつある。福島復興再生支援特別措置法及びいわゆる原発事故子ども・被災者支援法による生活再建施策早急に進められるべきは当然として、本件原発事故による長期避難者置かれ現状鑑みれば、支援法を弾力的に運用して早期支援金支給することにより復興後押しすることも検討されるべきである。」と会長声明をしている。(福島県弁護士会HP参照2013年5月27日富岡町議会根本匠復興大臣等に直接復興に関する要望書」を手渡したその中で制度見直しについて申請期間延長原発事故長期避難者含めること、帰還対す経費や心の負担等への新支援制度確立することを要望している。(富岡町HP参照全国原子力発電所所在市町村協議会全原協会長河瀬一治敦賀市長)では、被災地復興についての要望事項ひとつとして、「国は、国策である原子力発電甚大な原子力災害招いたことを強く認識し長期避難強いられている被災者生活再建のため、被災者生活再建支援法定め長期避難世帯対す支援同等支援制度創設するなど、国の責任による救済措置講ずること。」と新法創設掲げている。(全原協HP参照) 国は、これまでの政権からの整理として、地震・津波によるといわれる天災自然災害による被災者に対して災害救助法災害弔慰金の支給等に関する法律被災者生活再建支援法対応し今回原子力災害賠償原子力損害賠償法で対応されてきた経過があるが、国の責任放棄するのでなく、東京電力がこの賠償金速やかに支払われるよう全面的にバックアップをするとしている。 内閣府は、有識者交えて検討したが、対象広げる福島県だけで最大900円かかるなど、財源不足も背景にあり、「原発事故は、自然災害との因果関係が薄い人災だから、東電住民損害償うべきだ」との理由から、対象拡大見送った経過があるとしている。(『毎日新聞2013年5月1日朝刊社会面参照また、当初東電による賠償金仮払金100万円は、原発避難者対象外である被災者生活再建支援法基礎支援金参考決められ経過がある。 2013年6月12日文部科学省原子力損害賠償紛争審査会能見善久会長は、双相地域6市町村現地調査行い帰還困難地域住民が戻る見込み立たないとして、財物賠償のほかに避難者生活再建必要な金額の差を埋め必要性言及し移住費用賠償追加検討する考え示した

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