さし‐おさえ〔‐おさへ〕【差(し)押(さ)え】
差し押え、差し押さえ
差し押へ、差し押さへ
かな表記:さしおさへ
ハ行下二段活用の動詞「差し押ふ」「差し押さふ」の連用形、あるいは連用形が名詞化したもの。
「差し押ふ」「差し押さふ」の口語形としては、ハ行下一段活用の動詞「差し押える」「差し押さえる」が対応する。
差押え(さしおさえ)
金銭などの支払いを行うべき債務者がその義務を果たさない場合、金銭などの給付を受けるはずの債権者の権利を守るために、債務者は財産の使用を禁止される。
期限までに税金を納めないでいると、滞納者のもとへ督促状による通知が届く。この督促状を受けてもなお納税しないとき、滞納者の財産を差し押さえるための手続きが始まる。滞納者は、差し押さえられた財産を勝手に使うことができない。
国税徴収法に定められた滞納処分のほか、公正証書や裁判所の力を借りて債権者が直接行う差押えもある。
差し押さえられた財産は、その後、公売によって換金される。そして、債権者の権利を強制徴収の手続きにより実現するわけだ。
ただし、生活に必要不可欠だと考えられる財産は、差し押さえることができない。例えば、冷蔵庫、洗濯機、タンス、冷暖房器具、大型テレビなどは、差押え禁止財産となっている。高級品は差押えの対象になるが、一般的な家財道具は差押えの対象にはならない。
(2001.12.21更新)
差押え(さしおさえ)
さしおさえ
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