横浜地方裁判所相模原支部の裁決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 14:16 UTC 版)
「ティエムシー」の記事における「横浜地方裁判所相模原支部の裁決」の解説
ペイントハウスがUFJ銀行より「期限の利益の喪失」が生じた旨を通知された後、ペイントハウスは「社債権者は債権放棄するが、株主は減資せず、その他の債権者も損失を被らない」という過去に前例のない決議をするために社債権者集会開催を横浜地方裁判所相模原支部に申請した。本件社債債務免除に反対する少数社債権者は債務免除を強制されたが、社債管理会社UFJはペイントハウスの債務免除の要請を断った。このためUFJ銀行は自己の約71億円の債権回収が容易になった。事件当時の改正前商法309条4は社債権者と利益相反関係にある場合には特別代理人が選任されなければならないとしている。上田祐介は「ペイントハウスCBデフォルト事例の示唆」においてUFJ銀行と社債権者が利益相反関係にあることを強く示唆しているが、UFJ銀行も状況を理解していた。このため、UFJ銀行は横浜地方裁判所相模原支部に社債権者集会決議に対する意見書を提出した。UFJ銀行は同意見書において、次のような意見を述べている。
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