準消費貸借とは? わかりやすく解説

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じゅん‐しょうひたいしゃく〔‐セウヒタイシヤク〕【準消費貸借】

読み方:じゅんしょうひたいしゃく

消費貸借契約によらない契約によって発生した債務を、消費貸借契約切り替えること。例えば、商品売買代金支払い困難になった債務者が、債権者合意のうえで、買掛金債権者にとっては売掛金)を借入金債権者にとっては貸付金)として契約し直すこと。


準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)


準消費貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)

更改」の記事における「準消費貸借」の解説

消費貸借によらない金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者その物消費貸借目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされ(準消費貸借)、これも更改とは区別される

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準消費貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

消費貸借」の記事における「準消費貸借」の解説

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者その物をもって消費貸借目的となすことを約したときは、消費貸借成立したものとみなされる588条)。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。典型例としては、AがBに商品現実引き渡し、BがAに商品代金支払ってない状態で、AとBの新たな合意によりAがBに商品代金当の金銭消費貸借した事とする契約である。 準消費貸借は、当事者間従前契約による義務の内容不明確になったり、複数契約なされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。 2017年改正前の588条は「消費貸借によらないで」給付義務を負う者がある場合とするが、複数金銭債務一本化する場合のように、消費貸借よるものでもよいと解されていた。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)は判例法理明文化し「消費貸借によらないで」の文言削除した

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