じゅん‐しょうひたいしゃく〔‐セウヒタイシヤク〕【準消費貸借】
準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)
準消費貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされ(準消費貸借)、これも更改とは区別される。
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準消費貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物をもって消費貸借の目的となすことを約したときは、消費貸借が成立したものとみなされる(588条)。これを準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)という。典型例としては、AがBに商品を現実に引き渡し、BがAに商品の代金を支払ってない状態で、AとBの新たな合意によりAがBに商品代金相当の金銭を消費貸借した事とする契約である。 準消費貸借は、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多い。 2017年の改正前の588条は「消費貸借によらないで」給付義務を負う者がある場合とするが、複数の金銭債務を一本化する場合のように、消費貸借によるものでもよいと解されていた。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)は判例法理を明文化し「消費貸借によらないで」の文言を削除した。
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