じゅん‐しょうひたいしゃく〔‐セウヒタイシヤク〕【準消費貸借】
準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)
準消費貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなされ(準消費貸借)、これも更改とは区別される。
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