準法律行為と附款とは? わかりやすく解説

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準法律行為と附款

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:17 UTC 版)

附款」の記事における「準法律行為と附款」の解説

準法律行為とは、一方当事者他方当事者対す特定の表現(「表現行為」とも呼ばれる。)又はある者の特定の行為(「実行行為」とも呼ばれる。)であって、その表現又は行為があれば、行為者意図とは無関係に法令の定め一定の法律効果当然に生じものをいう例えば、株主総会開催通知表現行為のうち「観念通知」と呼ばれるもの。)は、招集権者がこれを行うことによって、たとえ招集権者自身株主総会開催望んでいなかったとしても、これに従って参集した株主集団株主総会みなされるという法律効果生ずる。期限定めのない債務履行催告表現行為のうち「意思通知」と呼ばれるもの。)も、債権者がこれを行うことによって、たとえ債権者自身消滅時効進行望んでいなかったとしても、日本民法適用される限り債務履行期が到来し消滅時効進行開始する弁済実行行為一種)も、債務者がこれを行うことによって、たとえ債務者自身消滅時効援用喪失望んでいなかったとしても、日本民法適用される限り債務者その時点で既に完成していた消滅時効援用することができなくなる(最高裁判所昭和37年(オ)第1316号昭和41年1966年4月20日大法廷判決民集20巻4号702頁)。 このように準法律行為法律効果法令によって定められいるから行為者任意に法律効果調整することはできない。つまり、「準法律行為附款」というのは無意味な言説である(通説)。「準法律行為には附款付すことができない。」と表現してもよい。法令法律効果発生変更又は消滅何らかの事実発生時期到来と結びつけていても、元々その準法律行為法律効果そのような調整付きのものなのだから、「調整前の法律効果」と「調整自体」(すなわち法定附款)とを分けることに意味はない。「調整前の法律効果」を発生させる準法律行為存在しないからである。 このような議論は、民法学でいう準法律行為だけでなく、行政法学でいう準法律行為行政行為にも当てはまる。つまり、準法律行為行政行為には、附款付することができない

※この「準法律行為と附款」の解説は、「附款」の解説の一部です。
「準法律行為と附款」を含む「附款」の記事については、「附款」の概要を参照ください。

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