附款とは? わかりやすく解説

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附款

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:17 UTC 版)

附款(ふかん。付款とも書く。ドイツ語: Nebenbestimmung)とは、法律行為または行政行為から生じる効果を制限するために、表意者(行政行為の場合は行政庁)が特に付加する定め[1][2][3]


注釈

  1. ^ 例えば、江口幸治による埼玉大学経済学部経済学科(昼間コース)「民法総則」2017年度前期のシラバス[5]を参照されたい。
  2. ^ もっとも、日本では裁定(国民年金法16条、厚生年金保険法33条)という手続を経ないと、実際の年金支給が始まらないことになっている。
  3. ^ なお、期限とは異なり条件には、その成就する時期が具体的に特定されているか否かという分類はない。ある命題が成就する時期が確定していれば、それはもはや本来の意味の条件ではないからである。

出典

  1. ^ a b c 世界大百科事典. “付款”. コトバンク. 株式会社DIGITALIO. 2022年5月6日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i 石崎誠也. “第8回(3):行政処分の附款”. www.jura.niigata-u.ac.jp. 2013年度行政法レジュメ. 新潟大学法科大学院. 2022年5月6日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g h 行政法講義ノート第10回”. 川崎高津公法研究室. 森稔樹 (2015年11月30日). 2022年5月5日閲覧。
  4. ^ 藤原静雄(1983年)「行政行為の附款:西ドイツの学説・判例の最近の動向から」37-38頁、一橋研究、8(1)、1983年4月30日、32-43頁。
  5. ^ [1](2020年8月2日閲覧)
  6. ^ VwVfG36条2項1号
  7. ^ VwVfG36条2項2号
  8. ^ 最高裁判所大法廷昭和33年4月9日・民集第12巻5号717頁


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