更改後の債務への担保の移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
更改により旧債務は消滅するので旧債務のために存在していた人的担保や物的担保はすべて消滅する。ただし、質権及び抵当権については518条に特則があり、債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる(518条1項本文)。 2017年の改正前の旧518条は「更改の当事者」と規定していたが、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で債権者が単独で担保を移転できるとされた。ただし、第三者がこれを設定した質権や抵当権の場合には、その承諾を得なければならない(518条1項ただし書)。 前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない(518条2項)。更改の時点で旧債務とともに担保権も消滅してしまうため、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)であらかじめ又は更改と同時に意思表示することが必要とされた。ただし、第三者がこれを設定した質権や抵当権場合には、その承諾を得なければならない(518条1項ただし書)。 なお、債権者の交替の場合について定めた旧516条は、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で旧468条1項が削除されたのに伴って削除された。
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