債務不履行との線引き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)
無銭飲食の問題となる場面が債務不履行の問題に帰着する場合には、民事不介入の側面もあり、罪に問えない。 支払いの段階で、財布を忘れてきたことに気づき、そのまま逃げてしまった場合は、処分行為に向けての欺罔行為がなく、詐欺罪は成立しない。ただし、支払いの段階で、店員に嘘を付くなどして支払いを免れた場合には、代金の支払いを免れた点に詐欺利得罪が成立する。また、店員が支払いの延期を認める、いわゆる「ツケ払い」とした場合でも、身元を偽るなどして、請求を不可能にしたような場合は、同じく詐欺利得罪が成立する。 また、飲食物の内容や支払い金額に争いがある場合も、前述の欺罔や虚偽がない限り債務不履行の問題となるため、刑事処分の対象にはならない。店を立ち去る際に、店員などの目を逃れて気づかれず、あるいはすぐに気づかれて(店外まで)追尾されたような場合でもなく、平和裏に立ち去った場合にも、前述の欺罔や虚偽がない限り、同様である。
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