債務不履行との線引きとは? わかりやすく解説

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債務不履行との線引き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)

無銭飲食」の記事における「債務不履行との線引き」の解説

無銭飲食問題となる場面債務不履行問題帰着する場合には、民事不介入側面もあり、罪に問えない。 支払い段階で、財布忘れてきたことに気づきそのまま逃げてしまった場合は、処分行為向けて欺罔行為がなく、詐欺罪成立しない。ただし、支払い段階で、店員に嘘を付くなどして支払い免れた場合には、代金支払い免れた点に詐欺利得罪が成立するまた、店員支払い延期認める、いわゆるツケ払い」とした場合でも、身元偽るなどして、請求不可能にたような場合は、同じく詐欺利得罪が成立するまた、飲食物内容支払い金額争いがある場合も、前述欺罔虚偽がない限り債務不履行問題となるため、刑事処分対象にはならない。店を立ち去る際に、店員などの目を逃れて気づかれず、あるいはすぐに気づかれて(店外まで)追尾されたような場合でもなく、平和裏立ち去った場合にも、前述欺罔虚偽がない限り、同様である。

※この「債務不履行との線引き」の解説は、「無銭飲食」の解説の一部です。
「債務不履行との線引き」を含む「無銭飲食」の記事については、「無銭飲食」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの無銭飲食 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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