債務不履行の逸失利益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 01:55 UTC 版)
債務不履行による損害賠償での損害の態様の一分類として積極的損害と消極的損害がある。既存財産の減少が積極的損害であり、得べかりし利益の喪失(逸失利益)が消極的損害にあたる。商品を取得し他に転売して利益をあげる目的で売買をしたにもかかわらず売主の債務不履行により目的を達成できなかったため転売先に対して違約金を支払った場合、このうち違約金の支払いが積極的損害にあたり、転売利益の取得不能が消極的損害にあたる。
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