東京二審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 17:54 UTC 版)
2011年11月15日、東京高等裁判所は、承認当時の副作用と死亡の因果関係は不明確で、専門医らは間質性肺炎の副作用で死亡の可能性があることを把握していたとして、国や製薬会社の責任を否定した。 遺族原告4人は最高裁に上告・上告受理申立てをしたが、このうちの2人については弁護団事務局長のミスにより、上告に必要な収入印紙を期限内に納付しなかったため、上告・上告受理申立ては却下され、最高裁で審理を受けることはできなくなってしまった。
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