損害賠償責任及び責任制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 02:50 UTC 版)
「船舶油濁損害賠償保障法」の記事における「損害賠償責任及び責任制限」の解説
ばら積みの油(油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるもの)を輸送するタンカーから流出・排出された油による汚染により損害を生じた場合、原則として、当該タンカーの所有者は無過失責任に近い損害賠償責任を負う(3条)。 その反面において、タンカー所有者は上記損害賠償責任の範囲を制限することができる(5条〜9条)。これは、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(船主責任制限法)において船主の責任制限が認められるのと同趣旨によるものであるが、タンカーに起因する大型の油濁汚染による損害賠償である点に鑑み、本法において特例が定められているものである。
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「船舶油濁損害賠償保障法」の記事における「損害賠償責任及び責任制限」の解説
一般船舶から流出・排出された燃料油により損害を生じた場合、原則として当該船舶所有者及び船舶賃借人は、無過失責任に近い損害賠償責任を負う(39条の2)。 その反面において、船舶所有者及び船舶賃借人の損害賠償責任の範囲を制限することができるのはタンカーの場合と同様であるが、タンカー所有者の場合と異なり、責任制限の内容は船主責任制限法の定めによる。
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