損害賠償額の調整
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
損益相殺不法行為によって被害者が一定の利益を得た場合(保険金等)には損害賠償額は減額調整される。 過失相殺不法行為の発生において被害者側にも過失が認められる場合にも損害賠償額は減額調整される。ただし、債務不履行責任においては、裁判所は、これを必ず認容額の計算に反映させなければならないとされているのに対し(418条)、不法行為責任においては被害者側に過失が認められる場合であっても、裁判所はそれを賠償額の計算に反映させず損害額全額を認容することができる(722条2項)。 これは、不法行為責任においては、被害者救済の見地から、裁判所により広い裁量を認める趣旨の規定であって、債務不履行責任との大きな違いのひとつといえる。 過失相殺を行うには、未成年者の場合、責任能力がなくとも事理弁識能力が備わっていれば足りる(最大判39・6・24民集18巻5号854頁)。
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