損害賠償額の調整とは? わかりやすく解説

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損害賠償額の調整

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「損害賠償額の調整」の解説

損益相殺不法行為によって被害者一定の利益得た場合保険金等)には損害賠償額減額調整される過失相殺不法行為発生において被害者側にも過失認められる場合にも損害賠償額減額調整される。ただし、債務不履行責任においては裁判所は、これを必ず認容額の計算反映させなければならないとされているのに対し418条)、不法行為責任においては被害者側に過失認められる場合であっても裁判所はそれを賠償額の計算反映させず損害額全額認容することができる(722条2項)。 これは、不法行為責任においては被害者救済見地から、裁判所により広い裁量認め趣旨規定であって債務不履行責任との大きな違いのひとつといえる過失相殺を行うには、未成年者の場合責任能力がなくとも事理弁識能力備わっていれば足りる(最大39・624民集18巻5号854頁)。

※この「損害賠償額の調整」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「損害賠償額の調整」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。

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