船舶所有権の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:12 UTC 版)
船舶所有権保存登記 船舶所有者は特別法の定めるところによって船舶所有権保存登記をなし船舶国籍証書を受けなければならない(商法第686条1項)。 船舶所有権移転登記 不動産登記の場合とは異なり、船舶所有権の移転の対抗要件には船舶所有権移転登記のみでは不十分であり船舶国籍証書への記載が必要となる(商法第687条)。
※この「船舶所有権の登記」の解説は、「船舶登記」の解説の一部です。
「船舶所有権の登記」を含む「船舶登記」の記事については、「船舶登記」の概要を参照ください。
- 船舶所有権の登記のページへのリンク