船舶局無線従事者証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 22:32 UTC 版)
「船舶局無線従事者証明」の記事における「船舶局無線従事者証明書」の解説
証明を受けようとする者は、申請書を総務大臣に提出しなければならない。総務大臣は証明を行ったときは、船舶局無線従事者証明書を交付する。 訂正・再交付 証明を受けた者が氏名に変更を生じたときは、証明書の訂正を受けなければならない。ただし、再交付を受けることもできる。 証明を受けた者が証明書を汚し、破り、失い、又は証明書の経歴の記載欄の余白が無くなったときは再交付を受ける。 返納 証明者は、証明が失効したとき又は証明の取消しの処分を受けたときは、その失効した日又は処分を受けた日から10日以内にその証明書を返納しなければならない。証明書の再交付を受けた後失った証明書を発見したときも同様。 証明を受けた者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その証明書を返納しなければならない。 申請手数料 2004年(平成16年)3月29日以降2,450円、再交付は2,850円
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