社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(しゃかいふくししかいごふくししがっこうしょくぎょうのうりょくかいはつこうとうようせいしせつしていきそく、昭和62年2月15日厚生省令第50号)は、1987年2月15日に、日本国の社会福祉士及び介護福祉士法に基づき公布された省令である。
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- 2 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則の概要
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
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「実習」の記事における「社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則」の解説
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則には、例えば以下のような実習名がある。 相談援助実習(社会福祉士科目)社会福祉士になるためには、テキストを介した座学で多くの知識を習得し、それらを基礎にして、実習や演習科目のなかで、テキストで学んだことを社会福祉の実践に応用していく。それを実習担当教員が実習生、相談援助実習指導者(実習指定施設で実習生の指導を行う現場職員)と一体となって展開していく。 介護実習(介護福祉士科目)
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