社会福祉士試験受験資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:43 UTC 版)
「社会福祉士」の記事における「社会福祉士試験受験資格」の解説
社会福祉士試験は、社会福祉士及び介護福祉士法第7条2項の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「社会福祉士養成指定科目」)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者。 学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「社会福祉士養成課程基礎科目」)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において社会福祉士養成課程指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの。 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において社会福祉士養成課程基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。 学校教育法に基づく短期大学において社会福祉士養成課程指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの。 学校教育法に基づく短期大学において社会福祉士養成課程基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの。 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者。 児童福祉法に定める児童福祉司、身体障害者福祉法に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法第6条及び第七条に規定する社会福祉主事であった期間が4年以上ある者である。
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