助産所
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助産所(じょさんじょ、じょさんしょ、英語: Maternity home)は、助産師が助産(分娩の手助け)を行う場所、又は妊婦・褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う場所として適法に設置された施設をいう。日本では、その法的根拠は医療法第2条にあり、「助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう」と規定される。一般には助産院(じょさんいん)と呼ばれることもある。児童福祉法に定められる助産施設(じょさんしせつ)についてもここで扱う。
助産施設(第22条)
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「児童福祉施設」の記事における「助産施設(第22条)」の解説
妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行わなければならない。助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設と言う。産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。付近に助産施設がない等真にやむを得ない場合には産科部門に空床がある場合に限って国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関において助産施設と同等の取り扱いをする。
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