福祉施設としての助産施設とは? わかりやすく解説

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福祉施設としての助産施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:00 UTC 版)

助産所」の記事における「福祉施設としての助産施設」の解説

異常分娩おそれがある住居内が不衛生出産介助者もいないなど、医学上保健上の理由で、妊産婦助産を受ける必要がある場合がある。しかし、このような状況にある妊産婦が、金銭的に困窮している・生活保護受給しているなどの経済的な理由によって助産所病院・診療所等の医療機関助産を受けることができない場合がある。 児童福祉法では、こうした環境にある女性医学上保健上安全に出産できるように、出産援助する施設として、「助産施設」を設けており(同法第36条)、同法第22条で、必要な妊産婦から申し出があったときには助産施設入所させる制度定めている。したがって、この制度の利用必要だ考え妊産婦は、この制度実施主体である都道府県、市及び福祉事務所設置する町村対し申し出て助産施設入所することができる。制度の利用申請主義、つまり妊産婦からの申請があって初め自治体入所措置を行うものである助産施設は、助産所(で入所可能なベッドのあるもの)や病院医療法上の病院病床数20床以上)と異な独立した施設ではなく一般には、病院産科病棟病床一部、及び助産所一部助産施設とされている。児童福祉施設最低基準第15条によって、助産施設は、病院であるものを第一種助産施設助産所であるものを第二種助産施設という。 助産施設になっている病床助産所は、一般妊産婦よりも、児童福祉法22条による入所措置受けた妊産婦優先して入所させなければならない。とはいっても、第一種助産施設通常一般産婦人科病棟一部であり、助産施設としての専従職員医師助産師看護師など)が配置されているわけではなく入所後は一般入院者同様に処遇される。 第二種助産施設は、助産所あてられるが、児童福祉施設最低基準第17条により、 一人上の専任又は嘱託助産師を置かなければならない嘱託医は、産婦人科診療に相当の経験有する者でなければならない。 と、医療法における基準よりも厳し基準定められている。

※この「福祉施設としての助産施設」の解説は、「助産所」の解説の一部です。
「福祉施設としての助産施設」を含む「助産所」の記事については、「助産所」の概要を参照ください。

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