調停の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/19 15:34 UTC 版)
当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したとき、又は17条決定の異議申立期間が経過したときは、調書の記載又は決定は裁判上の和解と同一の効力を有する(特定調停法22条、民事調停法16条、18条3項)。従って、調書の記載又は異議申立期間が経過した決定は和解調書や確定判決と同様に債務名義となり(民事執行法22条7号)、これに基き強制執行をすることができる。 特定調停の不成立により事件が終了し(特定調停法18条1項)、又は異議の申立てにより17条決定が効力を失ったときは、従前の債権債務関係がそのまま存続することになる。もっとも、申立人が事件が終了した旨又は異議申立てがあった旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなされ(同法20条、民事調停法19条)、遡って時効の中断が生じたり(民法147条1号、149条)、手数料の一部を納めたものとみなされたりする(民事訴訟費用等に関する法律5条1項)。
※この「調停の効力」の解説は、「特定調停」の解説の一部です。
「調停の効力」を含む「特定調停」の記事については、「特定調停」の概要を参照ください。
- 調停の効力のページへのリンク