事務の処理と行政の執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
「地方公共団体」の記事における「事務の処理と行政の執行」の解説
地方公共団体は、その事務を処理するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされている(地方自治法第2条第14項)。 自治事務(地方自治法2条第8項)地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの 住民基本台帳の整備(地方自治法13条の2) 公園、病院の設置 都市計画の決定 飲食店営業許可 法定受託事務(地方自治法2条第9項)第1号法定受託事務:国が本来果たすべき役割に係るもの 戸籍に関する事務 旅券の発行 国道の管理(直轄国道を除く) 第2号法定受託事務:都道府県が本来果たすべき役割に係るもの
※この「事務の処理と行政の執行」の解説は、「地方公共団体」の解説の一部です。
「事務の処理と行政の執行」を含む「地方公共団体」の記事については、「地方公共団体」の概要を参照ください。
- 事務の処理と行政の執行のページへのリンク