縦覧帳簿の縦覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/28 03:07 UTC 版)
市町村長は、固定資産税の納税者が、自己の固定資産と他の固定資産の評価額等とを比較することができるよう、毎年4月1日から4月20日まで又は市町村の条例で定める同税の第1期目の納期限までのいずれか遅い日までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。 この場合の納税者とは、固定資産課税台帳に記載されている狭義の税法上の1筆1棟の納税義務者の定義とは異なり、例えば台帳を名寄せして土地又は家屋の課税標準額が免税点未満であり、納税通知書が交付されないような者は除かれる。次項の「不服がある場合の審査の申出」について同様である。
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