審査決定の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)
「固定資産評価審査委員会」の記事における「審査決定の手続」の解説
固定資産評価審査委員会は、審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしなければならない。不服の審理は書面によるが審査申出者の求めがあった場合には口頭陳述の機会を与える。この場合、同委員会は、審査のために必要がある場合においては、審査申出者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。また、固定資産評価員等の出席を求めることができる。同委員会は、審査決定をした場合においては、審査申出者及び市町村長に通知しなければならない。 この場合において30日以内の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなすことができる規定があるが、その却下決定が取消訴訟に持ち込まれた場合は「30日以内未決定で却下は無効」の判断がされる場合がある。したがって、事実上、同委員会は、審査期間が30日を超えた場合であっても審査決定しなければならない。
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