審査決定の手続とは? わかりやすく解説

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審査決定の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:01 UTC 版)

固定資産評価審査委員会」の記事における「審査決定の手続」の解説

固定資産評価審査委員会は、審査の申出受けた場合においては直ちにその必要と認め調査その他事審査行い、その申出受けた日から30日以内審査決定をしなければならない不服審理書面によるが審査申出者の求めがあった場合には口頭陳述機会与える。この場合、同委員会は、審査のために必要がある場合においては審査申出者及び市町村長出席求めて公開による口頭審理を行うことができる。また、固定資産評価員等の出席求めることができる。同委員会は、審査決定をした場合においては審査申出者及び市町村長通知しなければならない。 この場合において30日以内期限までに決定がないときは、その審査の申出却下する旨の決定があったものとみなすことができる規定があるが、その却下決定取消訴訟持ち込まれ場合は「30日以内未決定却下無効」の判断がされる場合がある。したがって事実上、同委員会は、審査期間が30日超えた場合であっても審査決定しなければならない

※この「審査決定の手続」の解説は、「固定資産評価審査委員会」の解説の一部です。
「審査決定の手続」を含む「固定資産評価審査委員会」の記事については、「固定資産評価審査委員会」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの固定資産評価審査委員会 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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