権利移動とは? わかりやすく解説

権利移動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)

農地法」の記事における「権利移動」の解説

農地または採草放牧地について、使用及び収益目的とする権利設定した移転することについて、本法では規定置いている。「使用及び収益目的とする権利」とは、所有権地上権永小作権質権使用貸借による権利賃借権等が対象となる。一方抵当権土地引き渡しが行われないため、ここにいう使用収益する権利含まれない。これらの権利設定移転をしようとするときは、原則として農業委員会許可を得なければならない許可得ずなされた契約無効となる。違反者3年以下の懲役または300万円以下の罰金処せられる。 なお、個人がその住所地以外で農地または採草放牧地について権利取得する場合都道府県知事許可が必要とする規定があったが、改正法によりこの規定部分削除されたため、この場合農業委員会許可が必要となる。 農業委員会は、権利取得しようとする者またはその世帯員等の耕作または養畜事業必要な機械所有状況農作業従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作または養畜事業供すべき農地および採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜事業を行うと認められない場合には、許可をすることができない農地の集団化、農作業効率化その他周辺地域における農地の農業効率的かつ総合的な利用確保支障生じおそれがある場合には、不許可処分をすることができる。農地または採草放牧地について使用貸借による権利または賃借権設定受けた者がその農地または採草放牧地適正に利用していないと認められるにもかかわらず当該使用貸借による権利または賃借権設定した者が使用貸借または賃貸借解除をしないときは、農業委員会許可取り消す場合がある。 農業委員会は、次の各号いずれかに該当する場合には、農地または採草放牧地について使用貸借による権利または賃借権設定受けた者に対し、相当の期限定めて必要な措置講ずべきことを勧告することができる。勧告に従わなかった場合許可取り消さなければならない。 その者がその農地または採草放牧地において行う耕作または養畜事業により、周辺地域における農地または採草放牧地農業上の効率的かつ総合的な利用確保支障生じている場合 その者が地域農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営行っていないと認め場合 その者が法人である場合にあっては、その法人業務執行する役員いずれもがその法人の行う耕作または養畜事業常時従事していないと認め場合 なお、市街化区域においては農地または採草放牧地転用する場合事前農業委員会への届出足りるとする特則があるが、権利移動の場合このような特則はなく、市街化区域であっても原則通り農業委員会許可が必要である。 許可不要な場合 国または都道府県権利取得する場合(国が競売または公売取得する場合農業委員会への通知が必要) 市町村土地収用法により収用する場合 民事調停法による農事調停により取得する場合 相続遺産分割により取得する場合取得した者は速やかに農業委員会届出なければならない山林原野農地とする場合

※この「権利移動」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
「権利移動」を含む「農地法」の記事については、「農地法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「権利移動」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「権利移動」の関連用語

権利移動のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



権利移動のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの農地法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS