転用者と転用許可とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 転用者と転用許可の意味・解説 

転用者と転用許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 04:09 UTC 版)

農地転用」の記事における「転用者と転用許可」の解説

日本農地農地以外の目的転用する場合は、権利者自身農地転用する場合農地法第4条所有権移転貸借によって他者農地転用する場合第5条により、都道府県知事あるいは指定市町村長許可が必要である。農地転用の諸規制食糧自給用地確保のためである。 なお、農地法では、農地だけでなく採草放牧地をも規制の対象としているが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタール超えるか否かは、農地の面積のみで判断をし、採草放牧地面積については考慮しない。また対象土地農地か否か現況判断し登記簿上の地目とは直接には関係がない。一時的な転用(国の通達3年間を原則とする。)で後に農地復元する場合であっても規制の対象である。また、遊休農地荒廃農地耕作放棄地も本条でいう農地に当たる。 許可不要な主なもの 国・都道府県が、道路農業用排水施設その他地域振興又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令定めものの用供するために転用転用目的権利移動する場合 農地の所有者が2アール未満農作物育成もしくは養畜事業のための農業用施設供する場合 市町村土地収用法に基づき転用する場合 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業施行より道路、公園等公共施設建設するために転用する場合 市街化区域内にある農地で、市町村農業委員会事前に届け出た場合 省令定め場合 採草放牧地転用する場合(ただし、採草放牧地農地転用目的権利移動する場合農地法第3条権利移動)による規制がある) 違反対す措置 第5条による許可受けずなされた契約無効である。 違反転用が行われた場合農林水産大臣または都道府県知事は、工事停止命令原状回復命令等を出すことができる。さらに、違反者原状回復命令等に従わない場合や、行方知れず急を要する場合には、農林水産大臣または都道府県知事は、自らその原状回復等の措置全部または一部講じることができる(行政代執行)。 無許可転用不正な手段により許可受けたものは、刑事罰として3年以下の懲役または300万円以下の罰金処される。 なお2015年安倍政権では、4ヘクタール以上についても農地転用権限を国から地方自治体移管する検討行ない権限移譲となった

※この「転用者と転用許可」の解説は、「農地転用」の解説の一部です。
「転用者と転用許可」を含む「農地転用」の記事については、「農地転用」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「転用者と転用許可」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「転用者と転用許可」の関連用語

1
10% |||||

転用者と転用許可のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



転用者と転用許可のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの農地転用 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS