市街化区域の特則とは? わかりやすく解説

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市街化区域の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/02/14 15:09 UTC 版)

市街化区域」の記事における「市街化区域の特則」の解説

1,000平方メートル上の規模開発行為行おうとする者は、原則として都道府県知事から開発許可を受けなければならない都市計画法では、農林漁業建築物建築する目的開発行為許可不要としているが、市街化区域はこの許可不要規定対象外である。 建築物新築増改築移転防火地域及び準防火地域外において増改築移転部分床面積10平方メートル以内のものを除く)をしようとする者は、特定行政庁または指定確認検査機関申請して建築確認を受けなければならない市街化区域市街化調整区域共通)。 2,000平方メートル上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出を行わなければならない農地法による農地転用転用目的権利移動について、都道府県知事農林水産大臣許可必要なく、農業委員会への事前届出で行うことができる。

※この「市街化区域の特則」の解説は、「市街化区域」の解説の一部です。
「市街化区域の特則」を含む「市街化区域」の記事については、「市街化区域」の概要を参照ください。

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