市街化区域の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/02/14 15:09 UTC 版)
1,000平方メートル以上の規模の開発行為を行おうとする者は、原則として都道府県知事から開発許可を受けなければならない。都市計画法では、農林漁業用建築物を建築する目的の開発行為は許可不要としているが、市街化区域はこの許可不要規定の対象外である。 建築物を新築や増改築移転(防火地域及び準防火地域外において増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)をしようとする者は、特定行政庁または指定確認検査機関に申請して建築確認を受けなければならない(市街化区域・市街化調整区域共通)。 2,000平方メートル以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出を行わなければならない。 農地法による農地転用・転用目的権利移動について、都道府県知事・農林水産大臣の許可は必要なく、農業委員会への事前の届出で行うことができる。
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