市街化調整区域の特則とは? わかりやすく解説

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市街化調整区域の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 14:25 UTC 版)

市街化調整区域」の記事における「市街化調整区域の特則」の解説

規模大小かかわらず開発行為行おうとする者は、原則として都道府県知事から開発許可を受けなければならない開発許可受けている場所以外では、都道府県知事許可を受けなければ建築物新築第一種特定工作物新設をしてはならないまた、建築物改築用途変更により、農林漁業建築物公益必要な建築物以外建築物にしてはならない。ただし、開発許可不要な場合は、知事許可不要である。 建築物新築増改築移転増改築移転部分床面積10平方メートル以内のものを除く)をしようとする者は、特定行政庁申請して建築確認を受けなければならない市街化区域市街化調整区域共通)。 地区整備計画において、容積率最低限度建築物建築面積最低限度、高さの限度定めることはできない5000平方メートル上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出を行わなければならない開発許可受けているもの等である場合除き公正競争規約により土地取引広告をする際には、「市街化調整区域宅地造成および建物建築はできません」と16ポイント上の文字表示しなければならない。ただし、新聞・雑誌広告ではこの規制はない。

※この「市街化調整区域の特則」の解説は、「市街化調整区域」の解説の一部です。
「市街化調整区域の特則」を含む「市街化調整区域」の記事については、「市街化調整区域」の概要を参照ください。

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