市街化調整区域における立地基準とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 市街化調整区域における立地基準の意味・解説 

市街化調整区域における立地基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)

開発許可制度」の記事における「市街化調整区域における立地基準」の解説

法第34条は、無秩序な市街化防止し農地山林保護するために設定される市街化調整区域において、開発行為立地面から規制するために設けられ規定である。具体的には、申請係る開発行為が以下のいずれかに該当する認め場合なければ都道府県知事等は開発許可をしてはならないとされ、市街化調整区域立地できるものが限定されている。この規定により、区域区分制度線引き制度)が担保されているといえる。 法第34各号 開発区域周辺地域居住している者の日用品販売加工修理等の業務を営む店舗事業場その他これらに類する建築物に関する開発行為 市街化調整区域内の鉱物資源観光資源有効な利用必要な建築物等に関する開発行為 温度湿度空気等について特別の条件を必要とするため、市街化区域内に立地することが困難なものに関する開発行為政令が未制定のため、適用されない農林漁業用の建築物で、法第29第1項第2号許可不要とされていない建築物または市街化調整区域内で生産される農林水産物の処理・貯蔵加工必要な建築物等に関する開発行為特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」に基づく、農林業活性化基盤施設に関する開発行為 都道府県が国又は中小企業基盤整備機構と一体となって助成する中小企業者が行他の事業者との連携若しくは事業共同化等に寄与する事業のために行う開発行為 市街化調整区域内にある工場施設における事業密接な関連有する事業のための建築物等で、事業効率化を図るため市街化調整区域内に立地することが必要な建築物等に関する開発行為 危険物貯蔵又は処理に供する建築物又は第一種特定工作物火薬類取締法定め火薬類貯蔵施設をさす)で、市街化区域内に立地することが不適当なものに関する開発行為 上記のほか、市街化区域内に立地することが困難又は不適当なものとして政令定め建築物等ドライブインガソリンスタンドなどのいわゆる沿道サービス施設」)に関する開発行為 地区計画又は集落地区計画区域内において、当該地区計画又は集落地区計画定められ内容適合する建築物等に関する開発行為 市街化区域隣接又は近接し市街化区域一体的日常生活圏を構成する地域で、約50上の建築物が連たんしている地域のうち、都道府県などの条例指定する土地区域内において行う開発行為で、予定建築物等用途が、開発区域及びその周辺地域における環境保全支障がある認められる用途として都道府県条例定めるものに該当しないもの 開発区域周辺における市街化促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当認められる開発行為として、政令定め基準従い都道府県条例区域目的又は予定建築物等用途限り定められたもの 市街化調整区域決定変更された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物建設する目的土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利有していた者で、決定又は変更の日から6ヶ月以内国土交通省令定め事項都道府県知事等に届け出て当該目的従い5年以内に行う開発行為 上記のほか、都道府県知事開発審査会の議を経て開発区域周辺における市街化促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当認め開発行為 なお、列挙されているもの(市街化調整区域開発許可取得できるもの)の内容は、以下のとおり整理できる区域区分による立地規制趣旨鑑みても、立地認め必要性があるもの当該地域生活する住民のための施設など区域区分係わらず普遍的に必要なもの(第号や8第号など) 市街化区域立地すべきでないもの(第7号など) 立地場所市街化区域限定すべきでないもの(第2号第4号など) スプロール対策上、支障がないと認められるもの(第8号の2~4など。区域区分による市街化調整区域規制趣旨から導かれる開発審査会の議を経て許可する開発行為34条の立地基準理念は、同条第14号開発区域周辺における市街化促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当認められる開発行為)の規定集約されている。第34条では、計画的な市街化を図るうえで支障のないものや立地認めることがやむを得ないものが限定列挙されているのは前述のとおりであるが、これは第14号考え方、つまり立地基準理念合致するものを類型化し、列挙しているものである。これらの要件該当しないものであっても理念合致するものはその立地認められるべきであり、そのような案件個別審査して認めるのが第14号規定である。 なお、第14号要件裁量色が強いことから、適用にあたって第三者機関である開発審査会の議を経ることとなっている。開発審査会意見法的拘束力持たないが、最大限尊重される開発審査会詳細について後述)。

※この「市街化調整区域における立地基準」の解説は、「開発許可制度」の解説の一部です。
「市街化調整区域における立地基準」を含む「開発許可制度」の記事については、「開発許可制度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「市街化調整区域における立地基準」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「市街化調整区域における立地基準」の関連用語

市街化調整区域における立地基準のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



市街化調整区域における立地基準のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの開発許可制度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS