市街地での埋葬禁止令とは? わかりやすく解説

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市街地での埋葬禁止令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 09:32 UTC 版)

「やぐら」の記事における「市街地での埋葬禁止令」の解説

奈良時代横穴墳墓ではなく鎌倉時代のやぐらが最初につくられ時期不明である。やぐら造営発端のひとつ、あるいは拍車をかけたと論じられ幕府法がある。佐藤進一らが編纂した中世法史料集』に御成敗式目追加法として仁治3年1242年正月15日の「新御成敗状」が掲載されている。内容口語訳すると「府中には一切墳墓あってはならない。もしもそれに違う所があればその持ち主改葬命じ、かつその屋地没収する」というものである。これは佐藤進一らが編纂した時点から赤星直忠の『鎌倉市史・考古編』、大三輪龍彥の『鎌倉のやぐら』の時点まで鎌倉幕府法と思われており、赤星大三輪もそれがやぐら造営拍車をかけた、あるいは発端一つとした。 しかしその後これは鎌倉幕府追加法ではなく御家人守護大友頼泰発布したものと判明している。この大友頼泰仁治3年1242年正月の「新御成敗状」のオリジナル鎌倉幕府であった可能性は高いとはいうものの大友氏鎌倉とともに京も知っており、京にはかなり古くから同様の法律があった。史料に残る法令律令制全盛期の古いものではあるが、実際に平安京市街からはほとんど墓跡が発掘されていない鎌倉においても状況は同じである。当時市街地から鎌倉時代推定される埋葬され人骨発掘されことはない。鶴岡八幡宮境内から男女土葬骨が発掘されたことはあるがそれは当時鶴岡八幡宮地表よりも下層で、平安時代末のものである。『新御成敗状』のオリジナル鎌倉法令であったのか、京の法令であったのかは不明である。オリジナルの「市街地埋葬禁止令」が鎌倉法令であったとしても、それ以前何年から出されていたのかは不明である。そこでこの仁治3年1242年正月前後鎌倉状況見ていくことにする。

※この「市街地での埋葬禁止令」の解説は、「やぐら」の解説の一部です。
「市街地での埋葬禁止令」を含む「やぐら」の記事については、「やぐら」の概要を参照ください。

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